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2017/10/20 パワハラの控訴審 間接的な退職強要も認める

 「医療機器販売会社に勤務していた女性4人がパワーハラスメントを受けたと訴えた裁判の控訴審で、今月18日、東京高等裁判所は、会社側の主張を退け、パワハラがあったと認めた1審の判決を支持したうえで会社側に慰謝料などを増額して支払うように命じる判決を言い渡した。」という報道がありました。

判決によりますと、同社に勤めていた女性4人は平成25年4月、常務から「50代はもう性格も考え方も変わらない、転勤願いを出せ」などと言われ、うち係長2人は、その後も「辞めてもいいぞ」などと繰り返し言われていたそうです。そのため、4人は同年9月までに退職したとのことです。

侮辱的な発言を繰り返し受けていたのは女性のうちの係長2人でしたが、裁判長は残る2人も「職場で見聞きし、間接的に退職を強いられた」と認め、一審のほぼ倍となる計約660万円の支払いを命じました。一審判決では、発言を受けた係長のうち1人だけが退職を強要されたとしていました。

見せしめ的に特定の人に退職強要をするケースも見受けられますが、この判決では、そういったケースについて、間接的な退職強要もパワハラとして認められた形になります。

ここ最近、パワハラの話題がよく報道に上ります。被害を訴える労働者が増加していることは明らかで、防止対策の強化が求められています。会社のトップや管理職から意識を高め、パワハラのない職場を作り上げていくことが重要です。その際、今回の控訴審のような事例にも留意する必要があります。

なお、厚生労働省では、パワハラの専用サイト(明るい職場応援団)を作成するなどして、防止対策を呼びかけています。パワハラの基礎から裁判例、他社の取組みまで、総合的に紹介されていますので、是非ご確認ください。

詳細は、下記サイトでご確認下さい。
http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/foundation/


  最低賃金の減額の特例許可事務マニュアルの最新版を公表

 厚生労働省から、今月18日、「最低賃金法第7条の減額の特例許可事務マニュアルの作成について」の一部改正について(平成28年4月19日参賃発0419第1号)が公表されました。

平成29年度の地域別最低賃金が順次発効されたところですでが、一定の基準を満たした上で、都道府県労働局長の許可を受けた労働者については、最低賃金の減額の特例が認められています。

〔確認〕減額の特例の対象者
・身体の障害により著しく労働能力の低い者
・試の使用期間中の者
・職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける一定の者
・軽易な業務に従事する者
・断続的労働に従事する者

厚生労働省は、「最低賃金法第7条の減額の特例許可事務マニュアル」を作成し、各対象者の許可の判断基準や減額の率、減額後の額等を紹介しています。今回、公表されたのは、その最新版です(平成28年4月19日改定)。
  
 詳細は、下記サイトでご確認下さい。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T171018T0060.pdf


  年末調整などの税務手続の電子化等 税制調査会で議論

財務省から、今月16日に開催された「税制調査会第12回総会」の資料が公表されています。
 
今回の議事は、「税務手続の電子化等」など。これに関する資料が提出されています。
たとえば、企業実務に関係があるところでは、年末調整手続について、電子化の方向性が、次のように示されて
います

規制改革実施計画を踏まえ、確定申告・年末調整手続の電子化を推進。
具体的には、控除関係機関→個人→税務署・雇用主という流れが基本的に電磁的方法で完結する仕組みを目指す。こうした仕組みに寄与する観点から、年末調整手続において、被用者が控除関係機関(保険会社・銀行等)から電子的に交付された証明書(保険料控除証明書や住宅ローン控除にかかる残高証明書)を用いて簡便・正確に控除申告書を作成し、雇用主に対して電子的に提出することを可能とする仕組みを国税庁において構築・提供予定。

簡単にいえば、年末調整において、現在は書類での申請が必要とされている生命保険料控除などの手続をインターネット上で完結できるようにしようというものです。今年6月に閣議決定された規制改革実施計画で”平成29年度中に検討し、結論を得る”とされている事項の一つです。今後、平成30年度の与党税制改正大綱に盛り込まれるところまで議論が進むのか。動向に注目です。 

詳細は、下記サイトでご確認下さい。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/councils/zeicho/index.html

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